〜借地(権)とは〜
建物を所有する目的で、地代を払って土地を借りる「賃借権」やその権利を登記する「地上権」の2種類があり、使用している土地のことを借地、借りている人のことを借地権者といいます。
「賃借権」は土地賃貸借契約により成立し、土地の使用・収益を土地所有者に請求できる権利のことで、特定の人が特定の人に対して持つ一定の行為の請求ができる「債権」です。
土地の貸主(賃貸人・借地権設定者といいます)に対して借主(賃借人・借地権者といいます)は賃料の支払い義務と、目的物を賃貸借期間が終了した場合は原則として原状に戻して返還する義務を負います。
譲渡・転貸には賃貸人の承諾が必要です。
「地上権」とは、他人の所有する土地に、植林及び工作物の所有を目的としてその土地を使用・収益する権利です。
「物権」である為、譲渡・転貸は賃貸人の承諾無しに自由にできます。
親の代からずっと借地に住んでいる人は多くおられます。
地主(家主)、借地人(借家人)はお互いの信頼を基に大切な不動産の貸し借りをする間柄です。
でもそれぞれの周辺状況、環境の変化により良好な関係が壊れ、明け渡し問題で裁判にまでなることもあります。
「賃借権」は土地賃貸借契約により成立し、土地の使用・収益を土地所有者に請求できる権利のことで、特定の人が特定の人に対して持つ一定の行為の請求ができる「債権」です。
土地の貸主(賃貸人・借地権設定者といいます)に対して借主(賃借人・借地権者といいます)は賃料の支払い義務と、目的物を賃貸借期間が終了した場合は原則として原状に戻して返還する義務を負います。
譲渡・転貸には賃貸人の承諾が必要です。
「地上権」とは、他人の所有する土地に、植林及び工作物の所有を目的としてその土地を使用・収益する権利です。
「物権」である為、譲渡・転貸は賃貸人の承諾無しに自由にできます。
親の代からずっと借地に住んでいる人は多くおられます。
地主(家主)、借地人(借家人)はお互いの信頼を基に大切な不動産の貸し借りをする間柄です。
でもそれぞれの周辺状況、環境の変化により良好な関係が壊れ、明け渡し問題で裁判にまでなることもあります。
〜再建築不可物件とは〜
- リフォーム業者名
- 株式会社恒華堂
- 代表者名
- 高田 恵三
- 所在地
- 東京都豊島区西池袋5-27-13 信用マンション1F
- 連絡先
- TEL:03-5926-9441 FAX:03-5926-3099
- 営業時間・定休日
- 営業時間:9:00〜19:00 定休日:正月・お盆
- ホームページアドレス
- http://www.koukaland.co.jp/
株式会社恒華堂
借地権・底地・再建築不可物件・共有持ち分の取り扱いなど不動産の事なら『恒華堂.com』にお任せ下さい!